2013年12月06日

マイホームの買換えを考えていました。しかし、マイホームを売った年に買い換えることができませんでした。この場合に特定の居住用財産の買換えの特例の適用を受けられるか否かを教えてください。

マイホームを売った年に買換えを実現できなかった場合は、売った年の翌年の12月31日までに買換えをすることができれば、この特例の適用を受けられます。
 こうした場合、買換えをした年の翌年の12月31日までに買い換えたマイホームに住まなければなりません。

 売った年の翌年に買換えをする場合のこの特例の適用手続きについて、説明を行います。
 確定申告書には、取得予定の買換資産について取得予定年月日や取得価額の見積額等の記載をした「買換(代替)資産の明細書」を添付する必要があります。
 この取得価額の見積額に基づき、譲渡所得を計算することになります。
 買換えをするマイホームの取得を実際に行った場合は、その取得資産の購入代金の支払明細等の提出をして、清算することとなります。
 実際に取得をしたマイホームの金額が見積額と異なっていて、譲渡所得の税金が違ってくる場合は、次のようなことが必要となります。
1.購入をした金額が見積額より多額であるとき(譲渡所得に係る税額が減少するとき)
 マイホームの購入をした日から4ヶ月以内に、更正の請求をすること。
2.購入をした金額が見積額より少額であるとき(譲渡所得に係る税額が増加するとき)
 マイホームを売った年の翌年の12月31日から4ヶ月以内に、修正申告と納税をすること。
posted by 事業承継 at 10:57| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年09月19日

窓口でもらう現金の管理方法がわかりません

 窓口でもらう現金を管理する際には窓口管理票をつくり、その日の収入金額をそのまま通帳に入金します。収入に関する現金の流れとしては、まず1日に必要な釣り銭の一定額を定め、毎朝その額をレジに準備しましょう。さらに、レジとは別に経費の支払い専用のために小口現金を準備し、小口現金からの支払いは領収書を保存して日々残高をチェックします。次に、1日が終わった時点で初めの釣り銭を除いて、残りのレジ内の現金を封筒に入れます。そして、レジペーパーの現金売上と封筒にある現金が合っているかチェックし、合わないときには原因を追究して、それでも合わないときには現金過不足として窓口管理票に記入しましょう。最後に、銀行にこの封筒を預け入れします。毎日銀行に行くのが難しい場合には1週間単位など一定間隔として、封筒ごとに日付順に預け入れします。預入口座については窓口入金専用にしておくと納税資金等の積立口座として活用することが可能です。
 上記のように現金の流れをきちんと管理することは従業員の不正を未然に防ぐと同時に、先生自身のプライベート費用と区別することに役立ち、結果的に健全な医院経営への一歩を踏み出すことに繋がります。なお、税務調査の際の売上計上漏れは窓口収入の取扱いが焦点となるので、現金の管理については十分注意をするようにしましょう。
posted by 事業承継 at 13:16| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年05月17日

株式保有特定会社が100%グループ内法人の保有する不動産を現物分配により取得した場合における影響について教えてください。

株式保有特定会社の総資産に占める株式の割合が低くなることにより、株式保有特定会社に該当しなくなることがあります。

1適格現物分配
 現物分配とは、いわゆる現物配当のことであり、金銭以外の資産により行われる配当のことです。 平成22年度税制改正で、組織再編税制の一環として適格現物分配についての規定が創設され、100%グループ内の法人間で行われる現物分配は、適格現物分配として扱われることとなりました。
 平成22年度税制改正前は、含み損益のある資産を現物分配した法人で譲渡損益が計上されましたが、改正後はその資産を帳簿価額で譲渡したものとされ、譲渡損益は計上されないこととなりました。現物分配を受けた法人においては、改正後はその受けたことにより生じる収益は益金の額に算入されないこととなりました。

2.株式保有特定会社
 評価会社が有する株式等の額(相続税評価額)の総資産(相続税評価額)に占める割合が、大会社の場合は25%以上、中会社・小会社の場合は50%以上に該当する会社を、株式保有特定会社といいます。「株式等」には主に、金融商品取引業者が保有する商品としての株式、外国株式、法人に対する出資、株式制のゴルフ会員権が含まれます。
 株式保有特定会社の株式は、原則として純資産価額を基準に評価を行いますので、類似業種比準価額で評価を行うより株価が高くなる傾向があります。
 なお、納税者の選択により、「S1+S2」方式によって評価することもできます。株式等以外の評価(S1)と株式等の評価(S2)に分けて、株式保有特定会社の株式評価を行う方式を、「S1+S2」方式といいます。S1は一般の評価会社に準じて評価し、S2は純資産価額方式によって評価します。

3.株式保有特定会社が100%グループ内法人の不動産を現物分配により取得した場合の影響
 A社はB社(不動産賃貸業)の株式を100%所有していて、A社とB社は100%グループ内法人であるとします。B社は時価の高い不動産を多く保有していることから、B社の株価は高くなっています。したがって、A社の総資産に占める株式の割合が高く、A社は株式保有特定会社に該当します。
株式保有特定会社に該当すれば、原則として純資産価額を基準に株式の評価を行いますので、類似業種比準価額で評価を行うのと比較して、株価が高くなる傾向があります。
A社は、業務拡大に伴い新規事業所を必要としているとします。A社がB社の保有する不動産を現物分配により取得したとき、B社において現物分配を行った不動産にかかる含み損益には課税されません。
この取引の結果として、A社の総資産に占める株式の割合が低くなって、A社が株式保有特定会社に該当しなくなることがあります。
posted by 事業承継 at 12:26| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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