株式保有特定会社の総資産に占める株式の割合が低くなることにより、株式保有特定会社に該当しなくなることがあります。
1適格現物分配
現物分配とは、いわゆる現物配当のことであり、金銭以外の資産により行われる配当のことです。 平成22年度税制改正で、組織再編税制の一環として適格現物分配についての規定が創設され、100%グループ内の法人間で行われる現物分配は、適格現物分配として扱われることとなりました。
平成22年度税制改正前は、含み損益のある資産を現物分配した法人で譲渡損益が計上されましたが、改正後はその資産を帳簿価額で譲渡したものとされ、譲渡損益は計上されないこととなりました。現物分配を受けた法人においては、改正後はその受けたことにより生じる収益は益金の額に算入されないこととなりました。
2.株式保有特定会社
評価会社が有する株式等の額(相続税評価額)の総資産(相続税評価額)に占める割合が、大会社の場合は25%以上、中会社・小会社の場合は50%以上に該当する会社を、株式保有特定会社といいます。「株式等」には主に、金融商品取引業者が保有する商品としての株式、外国株式、法人に対する出資、株式制のゴルフ会員権が含まれます。
株式保有特定会社の株式は、原則として純資産価額を基準に評価を行いますので、類似業種比準価額で評価を行うより株価が高くなる傾向があります。
なお、納税者の選択により、「S1+S2」方式によって評価することもできます。株式等以外の評価(S1)と株式等の評価(S2)に分けて、株式保有特定会社の株式評価を行う方式を、「S1+S2」方式といいます。S1は一般の評価会社に準じて評価し、S2は純資産価額方式によって評価します。
3.
株式保有特定会社が100%グループ内法人の不動産を現物分配により取得した場合の影響
A社はB社(不動産賃貸業)の株式を100%所有していて、A社とB社は100%グループ内法人であるとします。B社は時価の高い不動産を多く保有していることから、B社の株価は高くなっています。したがって、A社の総資産に占める株式の割合が高く、A社は株式保有特定会社に該当します。
株式保有特定会社に該当すれば、原則として純資産価額を基準に株式の評価を行いますので、類似業種比準価額で評価を行うのと比較して、株価が高くなる傾向があります。
A社は、業務拡大に伴い新規事業所を必要としているとします。A社がB社の保有する不動産を現物分配により取得したとき、B社において現物分配を行った不動産にかかる含み損益には課税されません。
この取引の結果として、A社の総資産に占める株式の割合が低くなって、A社が株式保有特定会社に該当しなくなることがあります。